結婚・入籍後は免許証の名義変更手続きを!やり方と注意点

結婚・入籍後は免許証の名義変更手続きを!やり方と注意点

結婚して苗字や住所が変わったら、すみやかに運転免許証の変更手続きをしましょう。

運転免許証は、身分証明書として使う場面が多いので、入籍後はなるべく早めに氏名変更を行うことをおすすめします。

運転免許証の名義変更・住所変更のやり方を具体的に説明します。

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結婚後(入籍後) 運転免許証の名義変更のやり方

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運転免許証の変更方法について、具体的に説明します。

どこで手続きができる?

運転免許証の氏名変更は、以下の場所で手続きをすることができます。

  1. 現住所のある地域の警察署(平日)
  2. 運転免許更新センター(平日)
  3. 運転免許試験場(平日と日曜日※土曜日と祝祭日はなし)

三つのうち、もっとも便利なのが警察署。

運転免許更新センターや運転免許試験場は、都道府県内によっては数が少ないうえ、運転免許証の更新など、他の手続きで混雑することが多いようです。

平日の警察署なら、それほど混み合うことはないでしょう。

名義変更手続きの必要書類・持ち物

運転免許証の氏名・住所変更に必要なものは以下のとおり。基本的には住民票だけ持参すればOKです。

  • 運転免許証記載事項変更届(窓口で入手・記入)
  • 運転免許証
  • 本籍地記載の住民票 ※(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 再交付手数料(免許証の再交付を希望する場合のみ)

※本籍地記載の住民票について

次の場合、提出した住民票は回収され、手元には戻ってきません。

  • 住所と氏名を変える
  • 氏名だけ変える(住所は変わらない)

一方、住所だけ変える場合は、住民票に本籍地を記載する必要はありません。健康保険証やマイナンバーカードでも可。回収はされず、提示のみになります。

名義変更手続きができる、受付時間

運転免許証の変更手続きができる、3種類の窓口の受付時間は、都道府県や施設、変更内容によってまちまち。

たいてい平日の8時30分~17時ころまでですが、場所によってはお昼前後に窓口を閉めることもあるので、受付時間をあらかじめ調べておきましょう。

免許証の氏名・住所変更手続きは、代理人でも可能

代理人でも運転免許証の変更手続きを行うことができます。

たとえば新婦の苗字が変わる場合、新郎が代わりに新婦の免許証の名義変更手続きを行うことができます。

ただ都道府県によっては、代理人は同居の家族に限られる場合もあるので、所管の警察署に問い合わせてみましょう。

代理人が変更手続きをする際は、以下が必要になります。

  • 名義変更者の運転免許証
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人と名義変更者が併記された、本籍記載の住所票(代理人が家族に限定される場合)※マイナンバーが記載されてないもの

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名義変更をしても、新しい免許証にはならない(写真もそのまま)

なお新しい苗字や住所などの変更手続きをしても、免許証が新たに発行されるわけではありません。裏面に新しい住所と氏名が記入されます。

表面の記載内容は、次回の免許更新時に変更されることになります。

ただし再交付手数料(2,250円)を払えば、変更内容を表面に記載した運転免許証を交付してもらえます。

運転免許証に旧姓併記(旧姓表記)をする方法

指輪と婚姻届2019年12月から、運転免許証に旧姓を併記することができるようになりました。

免許証に旧姓を併記したい場合は、以下を持参して手続きを行います。(手続きできる場所は、管轄の警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場)

  • 運転免許証記載事項変更届(窓口で入手・記入)
  • 運転免許証
  • 本籍地・旧姓記載の住民票 
  • 再交付手数料(免許証の再交付を希望する場合のみ)

※市区町村の役所で、旧姓(旧氏)の併記手続を行うことが前提とします

旧姓併記には、2種類の方法がある

免許証の旧姓併記には、2つの方法があります。

1つは、今もっている運転免許証の、裏面だけに記載する方法(手数料無料)。入籍後の氏名と、旧姓の氏名が両方記載されます。

例)
令和元年4月1日
新氏名:山田 花嫁子 旧姓を使用した氏名:鈴木 花嫁子

もう1つは、免許証を再交付してもらう方法(再交付手数料2,250円)。表面の氏名の後に(カッコ書き)で旧姓が併記され、さらに裏面の備考欄で表面の(カッコ)内が旧姓であることが記載されます。

例)
【表面 氏名欄】山田 花嫁子[鈴木 花嫁子]
【裏面 備考欄】氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名

(参考)
神奈川県警ホームページ:https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/83000_tp02.pdf

入籍後、免許証を旧姓併記するメリット

免許証の旧姓併記をすることで、旧姓と新姓が紐づけされるので、結婚後の本人確認がより簡単になるというメリットがあります。

たとえば旧姓で仕事をしている女性が、自分の身分を証明するためには、これまで戸籍謄本や旧姓が併記されたパスポートが必要でしたが、免許証で本人確認が可能になります。

また金融機関で銀行口座の名義変更をする時に、新旧の姓がわかる本人確認書類を求められた場合、運転免許証を使うことができます。

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入籍後、運転免許証の住所・名義変更はいつまでにすればいい?

スケジュール管理

道路交通法では、運転免許証に記載された事柄が変更された場合は、「速やか」に届け出ることと記されています。

具体的に「何日まで」と、期日は決められていませんが、変更を怠ると不便なことがたくさんでてきます。

婚姻届・転入届を役所に出したら、その足で警察署に行って、運転免許証の変更手続きを行いましょう。

車を持っている人は、同じタイミングで車庫証明の申請(後述)をしておくとスムーズです。

結婚式して苗字が変わっても、運転免許証の名義変更しないとどうなる?

運転免許の名義変更運転免許証の名義変更・住所変更をしなくても、車の運転ができなくなるわけではありません。

でも変更手続きをしないと、以下のように結婚後の実生活に支障をきたすことがたくさんでてきます。

1.新しい氏名・住所の身分証明書として使えない

運転免許証は自分の氏名・住所を証明する大事な身分証明書です。

運転免許証が旧姓・旧住所のままだと、本人確認書類として使うことができず、入籍・転居後に行うべき銀行口座などの各種名義変更が、スムーズに行えない可能性があります。

2.「運転免許証更新のお知らせ」(はがき)が届かない

入籍後引越しをするなら、免許証の住所変更手続きをしないと「運転免許証更新のお知らせ」(はがき)が引越し先に届かず、免許が期限切れになってしまう恐れがあります。

3.罰金が課される可能性

道路交通法によると、届出を行わない場合2万円以下の罰金又は科料に処されることがある、とされています。

結婚後の名義変更の順番は、免許証を1番始めにやろう

手続き

運転免許証は銀行口座など、各種名義変更の際に、本人確認書類として使うことができます。

そのため婚姻届・転入届を役所に出したら、最初に運転免許証の名義変更を済ませるのが賢い方法です。

結婚が反映された新しい住民票を取得したら、その足で警察署に行くことをオススメします。

●入籍後の名義変更手続き おすすめ順

  1. 役所で婚姻届・転入届を提出
  2. 新しい住民票を発行してもらう
  3. 新しい住民票を使って、運転免許証の名義・住所を変更
  4. 運転免許証を使って銀行・郵便などの金融機関で住所・名義変更
  5. クレジットカード・携帯電話の名義・住所変更

免許更新と同時に、結婚後の名義変更・住所変更が可能

運転免許更新

免許更新と、結婚や転居の時期が重なれば、同時に手続きをすることも可能です。

その場合は、以下を持参して手続きします。(手続き場所:管轄の警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場)

  • 運転免許証記載事項変更届(窓口で入手・記入にあり)
  • 運転免許証
  • 本籍地記載の住民票
  • 運転免許証の更新のお知らせ(はがき)
  • 眼鏡等・補聴器(必要な人のみ)
  • 更新手数料(講習区分により異なる)
  • 写真(持ち込みを希望する人のみ)

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結婚後はコレも忘れずに!車庫証明、車検証の名義変更・住所変更手続き

ドライブするカップル

車を持っている場合は、運転免許証だけでなく、車自体に関する変更手続きも忘れずに行いましょう。

全ての車には、車検証(自動車検査証)がついています。車検証とは車の戸籍のようなもので、所有者(使用者)氏名や住所などが記載されています。

結婚で苗字や住所が変わったら、車検証の変更登録の手続きが必要です。

車検証の変更登録には、まず車を「この場所で車を保管する(駐車場)」ことを証明する、車庫証明を取得する必要があります。

1.車庫証明をとる

現住所(転居先)の管轄警察署で、車庫証明を申請します。必要書類は以下の通り。

  • 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は「保管場所届出書」)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • (自宅に駐車場がある場合)保管場所使用権原疎明書面
    (駐車場を借りている場合)保管場所使用承諾証明書(必要事項を満たしていれば駐車場の賃貸契約書のコピーでも可)
  • 新住所・氏名が確認できる書類 ※
  • 新姓の印鑑(認印可)
  • 申請手数料2,100円および標章交付手数料500円(都道府県によって異なる)

※新住所・氏名が確認できる書類:住民票や運転免許証のほか、公共料金の領収書、消印付郵便物など。

***

1~4の書類は、管轄警察署の窓口にあります(各都道府県警察署のHPからもダウンロード可)。

都道府県によって車庫証明申請の詳細が異なるので、手続き前に管轄する警察署のHPをチェックしておいたほうがいいでしょう。

なお車庫証明が発行されるまで、数日かかります。

2.車検証の変更登録申請をする

結婚後、苗字や住所が変わってから15日以内に、管轄の運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で車検証の変更登録申請をします。

持参する書類は以下の通り。このほか窓口で申請書の記入をし、提出します。

  • 車検証
  • 新姓の印鑑
  • 車庫証明
  • 住民票(旧住所と新住所が記載されているもの※)
  • 手数料(350円)

※住民票(写し)には、ひとつ前の住所と現住所が記載されています。複数回転居している場合は、住民票除票か戸籍謄本の附票が別途必要です。

***

車庫証明や車検証の変更手続きは必要書類が多いうえ、ローンを組んでいる場合はもっと複雑になります。

そのため、ディーラーや代行業者に手続きを依頼することも可能です。

まとめ

  • 結婚後(入籍後)は、すみやかに運転免許証の氏名変更手続きを行う(一番はじめに!)
  • 免許更新と同時に名義・住民変更もできる
  • 運転免許証は旧姓を併記できる
  • 車検証の氏名・住所変更も忘れずに行う

入籍後はさまざまな変更手続きがあって、本当に大変です。

でも運転免許証の名義・住所を変更しておけば、結婚後の本人確認書類として大いに活用できます。

変更スケジュールを立てて、順序よく手続きをすすめてくださいね。

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